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-ハイリハジュニア会則-
第1条(名称)
本会の名称は、ハイリハジュニアとする。
第2条 (会の住所)
本会の代表者住所におく。
第3条 (目的)
本会は高次脳機能障害者の当事者およびその家族等の相互の扶助並びに交流・親睦を通じて情報交換を行い、高次脳機能障害の特性に関する正しい理解と知識の普及、情報提供により社会・学校・支援機関の当該障害の理解を深め適切な支援がなされるよう働きかけることを目的とする。
第4条 (会員)
本会の会員は、本会の目的に賛同する中学生以上の青年期にさしかかった高次脳機能障害当事者及びその家族・介護者を正会員とする。
本会の活動に賛同し、支援・協力を行う者を支援スタッフとする。
第5条 (事業)
本会第3条の目的を達成する為に、次の活動を行います。
1.会員相互間の情報を共有・活性化する為に定例会・会報の発行をする。
2.会員相互の新陸を深めるため、レクリエーションや学習会などの行事を行う。
3.高次脳機能障害について、知識や介護技術の向上等の情報収集とその普及を図る。
4.高次脳機能障害をもつ青年の障害の気づき・自立等を社会に提起するとともに、その解決のために各方面に広く働きかける。また2次障害についても各方面に広く働きかける。
第6条 (役員)
本会は、次の役員を置く。
代表 1名
副代表 2名
会計 1名
第7条(役員の選出・任期)
本会の役員の選任は、総会で正会員の中から選出する。
本会の役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
第8条(総会)
本会は総会及び臨時総会を開催する。
①総会
年に1回とする。
活動・会計報告・活動計画・予算の承認・役員選出・その他の必要事項
②臨時総会
役員会が必要と認めたとき、正会員の過半数から会議の目的たる事項を示して請求があったとき招集することができる。議決は総会と同様とする。
第9条(会費)
本会の会費は年度会費とし、会員(当事者及び家族・介護者)は1組につき3000円。会費徴収は年度初めとする。ただし、入会月が1月・2月・3月の場合は新年度からの徴収とする。また退会の場合は、返金しない事とする。尚、例会開催に関する諸費用は別途、徴収することもある。
付則
①支援スタッフは、定例会の活動を援助することを目的とし、会費は徴収しない。
②本会を利用しての宗教活動、営利目的の勧誘は禁止とする。
第10条(経費)
本会の経費は、総会・例会開催等の運営費は会員の納入する年度会費と寄付金・助成金の収入をもって充ちる。
第11条(会則の改正)
本会の会則は、総会における出席者の過半数の同意を得て、改正することが出来る。